旧優生保護法による被害 全国一斉の電話相談会 県内でも実施

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を受けた人やその家族などからの相談に弁護士が無料で応じる電話相談会が、16日、全国一斉に行われ、長野県内でも相談が寄せられています。

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は今月3日、「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決が確定しました。
旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人の中には、今も声を上げられない人が多くいるとみられ、日本弁護士連合会と各地の弁護士会は16日、判決の後初めてとなる全国一斉の無料電話相談会を行っています。
長野県でも午前10時から県の弁護士会館で弁護士が対応にあたり、手術を受けた当事者の家族などの相談に応じていました。
国や県によりますと、旧優生保護法のもとで本人の同意を得ない不妊手術は県内で474件行われましたが、先月までに国の一時金の請求は33件にとどまっています。
相談は電話とFAXで16日午後4時まで受け付けていて、電話番号は、0570−07−0016、FAX番号は、022−726−2545です。
栗原岳史弁護士は「被害者を掘り起こして、できるだけ救済につなげたい。相談しづらいかもしれないが、今後も身近な弁護士に相談してほしい」と話していました。