御嶽山噴火による災害めぐる控訴審結審 判決は10月21日

戦後最悪の火山災害となった10年前の御嶽山の噴火をめぐり、一部の遺族などが国と長野県に賠償を求めている裁判は、2審の東京高等裁判所の審理が終わりました。
判決はことし10月21日に言い渡されます。

10年前の2014年9月、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火し、死者・行方不明者が63人にのぼった火山災害では、一部の遺族など32人が国や長野県の事前の対応が不適切だったなどとしてあわせて3億7600万円の賠償を求めました。
1審の長野地方裁判所松本支部はおととし7月、噴火2日前に気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかった判断について「合理性が欠けた」とする一方、「その段階から適切に対応していたとしても被害を防げたとは言えない」として賠償を認めず、遺族らが控訴していました。
22日、東京高等裁判所で開かれた2審の裁判で、遺族側の弁護士は、前回の裁判のあとに実施された地元の木曽町と王滝村の調査で、「噴火警戒レベルを引き上げた場合、1時間50分程度あれば登山客に情報を伝えられた」とする結果が出たことを踏まえ意見を述べました。
このなかで、「気象庁は、遅くとも噴火の前日までに噴火警戒レベルを引き上げることが可能で、地元の自治体は登山者に入山規制の情報を伝えて被害を防ぐことができた」と主張しました。
一方、国は、「噴火警戒レベルの引き上げにつながる明確な観測データはなく、合理性を欠くとは言えない」などと訴えを退けるよう主張していて、裁判は22日で結審しました。
判決は10月21日に言い渡されます。

裁判のあとの記者会見で、長男の英樹さん(37)を亡くした岡山県赤磐市の堀口純一さん(77)は、「気象庁の判断は失敗だったと思うので、国の責任を認める判決を期待している。気象庁は、息子の死をむだにせず防災の向上に取り組んでほしい」と話していました。
また、小学5年生だった娘の照利さんを亡くした愛知県豊田市の長山幸嗣さん(53)は、「ことしで噴火から10年だが一日でも娘を忘れることはない。犠牲になった人たちの魂が慰められるような判決を期待したい」と話していました。
弁護団の事務局長を務める山下潤弁護士は、「気象庁に違法性があったとする1審の判決を2審でも維持した上で、噴火警戒レベル引き上げの判断と被害に因果関係を認めるよう望んでいる」と述べました。