長野 大町の女子高校生を誘拐の罪 執行猶予付き有罪判決

去年、大町市の女子高校生を家族に無断で連れ出し自宅で過ごさせたなどとして未成年者誘拐の罪に問われている岩手県の28歳の被告に対し、長野地方裁判所は1日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

岩手県奥州市の無職、千葉裕生被告(28)は去年8月29日、SNSのメッセージ機能を使って大町市の女子高校生を家出するように誘ったあと、その日のうちに大町市内で車に乗せて岩手県の自宅まで連れて行き、およそ2か月にわたって自宅などで過ごさせたなどとして、未成年者誘拐の罪に問われています。
検察側は懲役2年を求刑していたのに対し、弁護側は「犯行に計画性はなく深く反省している」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。
1日、長野地方裁判所松本支部で開かれた判決で、永井健一裁判官は、「被害者と家族が日常を取り戻すことは簡単ではなく影響はこれからも続く。極めて身勝手で責任の重い犯行だ」と指摘したうえで、「被害者も無事救助され、後悔や反省を示している。前科もなく、被害者側も刑罰を求めていない」などとして、懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
最後に、永井裁判官が「被害者への影響の重さを胸に刻んで、一日一日を丁寧に生きてください」と語りかけると、被告は涙声で「はい」と返事していました。