女子高校生誘拐事件 懲役2年求刑 弁護側「猶予付き判決を」

去年、大町市の女子高校生を家族に無断で連れ出し自宅で過ごさせたなどとして、未成年者誘拐の罪に問われている岩手県の28歳の被告に対し、検察は懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

岩手県奥州市の無職、千葉裕生被告(28)は去年8月29日、SNSのメッセージ機能を使って大町市の女子高校生を家出するように誘ったあと、その日のうちに大町市内で車に乗せて岩手県の自宅まで連れて行き、およそ2か月にわたって自宅などで過ごさせたなどとして、未成年者誘拐の罪に問われています。
16日、長野地方裁判所松本支部で開かれた裁判で、検察側は「被害者に及ぼした悪影響や、その家族に与えた精神的苦痛を踏まえると厳しい処罰をすべきだ」として懲役2年を求刑しました。
一方、弁護側は、被害者はみずから判断できる年齢だったと指摘したうえで、「許される犯行ではないが、計画性のない一時的な感情のもので被告は深く反省している」として、執行猶予付きの判決を求めました。
16日の裁判には女子高校生の両親も出席し、発見までの不安な日々を振り返りながら、「被告は大人としての責任を取るべきだ。私たちが傷ついたことを一生忘れないでほしい」などと述べました。
これを受けて被告は「本当に申し訳ないことをした。家族というかけがえのないつながりを奪ってしまった」などと謝罪のことばを述べました。
判決は来月1日に言い渡される予定です。