最低賃金法違反疑いで書類送検のクリーニング会社 不起訴

最低賃金法違反疑いで書類送検のクリーニング会社 不起訴

従業員の賃金あわせて230万円ほどを支払わなかったうえ、労働基準監督署の調べに対し「不払いはない」とうその説明をしたとして、最低賃金法違反の疑いで書類送検された佐久市のクリーニング会社とその代表取締役について、検察は今月22日付けで不起訴にしました。
不起訴の理由は明らかにしていません。

佐久市のクリーニング会社と60代の代表取締役は、従業員12人に対して、ことし3月までの2か月分の賃金あわせて230万円ほどを給料日に支払わず、労働基準監督署に対し、「賃金の不払いはない」とうその説明をしたとして最低賃金法違反の疑いでことし8月に書類送検されました。
当初の警察の調べに対し、▽新型コロナの影響で取引先のホテル関係の売り上げが減ったうえ、▽光熱費の高騰による経営の悪化などで支払いができなくなったと説明していたということですが、長野地方検察庁佐久支部は今月22日付けで不起訴にしました。
検察は不起訴の理由を明らかにしていませんが、「しかるべく捜査を尽くした」とコメントしています。