「腰痛理由の解雇は不当」訴訟 介護福祉士と社会福祉協が和解

腰痛を理由に介護現場には戻れないと申し出たところ解雇された介護福祉士の女性が、解雇は不当だとして、勤務先の駒ヶ根市社会福祉協議会を訴えていた裁判で、女性の職場復帰などを条件に和解が成立していたことがわかりました。

駒ヶ根市社会福祉協議会に介護福祉士として勤務していた50代の女性は、腰の椎間板ヘルニアを患ったため、介護現場に戻ることはできないと申し出たところ、介護の仕事ができないことなどを理由に令和2年6月に解雇されました。
女性は解雇は不当だとして訴えを起こし、ことし1月、長野地方裁判所松本支部は解雇を無効とし、未払いの賃金などおよそ700万円を支払うよう命じました。
社会福祉協議会は判決を不服として控訴していましたが、関係者によりますと、ことし9月1日から解雇前と同じ労働条件で女性を職場復帰させることや、腰痛が悪化しないよう職場環境に配慮することなどを条件に先月和解が成立したということです。
これについて女性は「言い分が認められ職場に戻って久しぶりに働けることをうれしく思います」と弁護士を通じてコメントを出しました。
一方、駒ヶ根市社会福祉協議会は「和解の内容は双方が理解したうえで成立したものなので、それに沿って対応を進めていきたい」としています。