軽井沢町スキーバス事故 社長と元社員に実刑判決 長野地裁
7年前、長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したスキーツアーのバス事故の裁判で、長野地方裁判所は業務上過失致死傷の罪に問われたバス会社の社長に禁錮3年、運行管理を担当していた元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。
7年前の平成28年1月15日、長野県軽井沢町で、下り坂で加速したスキーツアーのバスがカーブを曲がりきれずに道路脇に転落し、運転手を含む大学生など15人が死亡し、26人がけがをしました。
この事故で、バスを運行していた東京の会社「イーエスピー」の社長高橋美作被告(61)と運行管理担当の元社員、荒井強被告(54)は、大型バスに不慣れな運転手が死傷事故を起こす可能性があると予見できたのに、必要な訓練などを行わないまま運行にあたらせたとして業務上過失致死傷の罪に問われました。
8日の判決で長野地方裁判所の大野洋裁判長から冒頭、「意見がありますか」と聞かれ、高橋被告は、「亡くなった皆様のご冥福を申し上げます。けがをした人の一日も早い回復を祈っています」と述べました。
また、荒井被告は、「亡くなった人、けがをした人に、心から本当に申し訳なかったと思っています。本当に申し訳ありません」と謝罪のことばを述べていました。
大野洋裁判長は高橋社長に禁錮3年、荒井元社員に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。
求刑はいずれも禁錮5年でした。
これまでの裁判で、社長らは「運転手は大型2種の免許を持ち必要な運転技量はあった。事故を予見することはできなかった」などと無罪を主張していました。
大野洋裁判長は高橋被告について「荒井被告から、運転手が直前の会社でバスの運転経験が少ないと報告を受けていたにもかかわらず、荒井被告を指導監督して、運転手の技量を把握し、その十分な運転技量が備わっているかどうか確認するべきだったが、それをしないまま運転に従事させた」と指摘しました。
また大野洋裁判長は荒井被告について「運転手から5年間バスの運転に従事していない旨を聞いていて、そのまま運転させれば事故が起きることを予見できた。実技試験や訓練をして、適切な技量が備わっているか把握するべきだったのに、訓練もせず、情報も収集せず、技量が備わっていないと知りながら従事させた」と指摘しました。