相続土地の国庫帰属制度始まる 長野地方法務局で相談受け付け

相続したものの利用できない土地を国が引き取る制度が27日から始まり、長野地方法務局でも窓口で相談を受け付けています。

相続する際に登記の手続きを行わないことなどが原因で所有者不明で放置されている土地があり、民間の研究会の推計ではこのような土地が九州の面積を超えているとされています。
こうした土地は災害時に利用できず、不法投棄の場所になっていることなどから、国が引き取る国庫帰属制度が27日から始まっています。
長野地方法務局では制度開始を前に2月下旬から相談窓口を設けていて、これまでに県内外の耕作放棄地や山林などを手放したいといった相談がおよそ80件寄せられているということです。
引き取りには、土地に建物がないことやローンなどの担保の対象でないこと、原則20万円の負担金を支払うことなどが条件となっています。
管理ができないなどとして土地の所有を負担に感じる人は国の調査でおよそ4割にのぼり、来年度からはこれまで放置していた土地でも登記が義務化され、所有者には制度の利用など対応が求められます。
長野地方法務局相続土地国庫帰属審査室の山崎憲一室長は「国が引き取る過去にない制度なので、まずは相談窓口を利用してもらいたい」と呼びかけています。