県労働委 セブンイレブン社員降格処分一部不当と救済命令

県内に住む「セブンーイレブン・ジャパン」の社員が、会社から受けた降格処分の一部について、県の労働委員会は、社員が労働組合に入っていることを理由とした不当な処分だったと認定し、会社側に処分の取り消しと本来得られた給料の支払いを命じました。

県の労働委員会に救済を申し立てていたのは、「セブンーイレブン・ジャパン」の社員で、千曲市にある労働組合「コンビニ関連ユニオン」の河野正史委員長(49)です。
河野委員長は、会社側から2度にわたって降格処分を受けたのは、組合員であることが理由で不当なものだと主張していました。
一方、会社側は2度の降格処分の理由としてほかの社員などへの暴力的な行為を挙げていました。
26日、県の労働委員会は、2度目の処分について、暴力的な行為があったかあいまいだとしたうえで、メディアを通じて会社を批判するなどしていた河野委員長の組合活動を理由にしたものだと認め、会社側に処分の取り消しと本来得られた給料の支払いを命じました。
河野委員長は会見を開き「処分を即時撤回してもらいたい」と話していました。
「セブン−イレブン・ジャパン」は、NHKの取材に対し「命令書の内容を精査した上で判断したい」とコメントしています。