腰痛で介護の仕事できずなど理由の解雇無効判決 地裁松本支部

腰痛を理由に介護現場に戻ることはできないと申し出たところ解雇された
50代の介護福祉士の女性が、解雇は不当だとして、勤務していた駒ヶ根市社会福祉協議会を訴えていた裁判で、長野地方裁判所松本支部は原告の訴えを認めて解雇を無効とし、社会福祉協議会に未払い賃金などの支払いを命じました。

駒ヶ根市社会福祉協議会に介護福祉士として勤務していた市内在住の50代の女性は、腰の椎間板ヘルニアを患ったため介護現場に戻ることはできないと申し出たところ、福祉協議会から介護の仕事ができないことや業務運営に支障をきたすことなどを理由に、令和2年6月に解雇されたということです。
その後、介護福祉士が長野地方裁判所松本支部に申し立てた労働審判でも折り合わず、裁判になっていました。
11日の判決で、長野地方裁判所松本支部の内山梨枝子裁判長は「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上も認められない」などと述べて、解雇を無効とし、未払いの賃金などおよそ700万円の支払いを命じました。
判決のあとの会見で、介護福祉士は「社会福祉協議会には労働者を大切にして、その提供する介護サービスが利用者やその家族の幸せにつながっていることを念頭に置いて、正しい判断をしてほしい」と話していました。
一方、駒ヶ根市社会福祉協議会は「判決が送付されていないので具体的なコメントはできないが、内容を精査した上で対応したい」とコメントしています。