戸籍上の性別変更申し立てた家事審判 変更認める 盛岡家裁

性同一性障害と診断された一関市の会社員が、戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう申し立てた家事審判で、盛岡家庭裁判所は22日、性別の変更を認める決定をしました。

家事審判を申し立てていたのは一関市の会社員、大滝洸さん(27)です。

大滝さんは高校生のとき、性同一性障害と診断され、現在は性別適合手術を受けず、男性ホルモン治療を続けています。

大滝さんは「結婚や子育てなどについてほかの人と同じように考えたい」と、盛岡家庭裁判所に戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう家事審判を申し立てていました。

大滝さんによりますとこの申し立てについて盛岡家庭裁判所は22日、性別の変更を認める決定をしたということです。

性同一性障害の人の性別の変更をめぐっては、去年、最高裁判所が生殖能力をなくす手術を事実上、必要とする「性同一性障害特例法」の規定を違憲と判断しています。

大滝さんによりますと、今回の決定は最高裁の判断を踏襲したとみられるということです。

大滝さんは「悩みながら生きてきた人生は間違っていなかったと感じた。ほかの若い当事者にとっても人生の選択肢が増えるきっかけになれば」と話していました。