女性を刃物で脅し性的暴行 金奪う 被告に懲役12年の判決

去年6月、田野畑村で面識のない女性を刃物で脅すなどして性的暴行をした罪などに問われた被告に対し、盛岡地方裁判所は26日、「被害者の人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」などとして懲役12年の判決を言い渡しました。

住所不定・無職の大堰健一こと、安玄福被告(26)は去年6月、田野畑村の景勝地、鵜ノ巣断崖近くの遊歩道で、通りがかった面識のない20代の女性を刃物で脅して性的暴行を加え、金を奪ったなどとして、強盗や強制性交など6つの罪に問われました。

これまでの裁判で検察側は「被害者の精神的な被害は甚大で、身勝手な動機で犯行に及んだ」などと指摘し、懲役13年を求刑し、弁護側は「被告は犯行を深く反省し、更生を決意している」として懲役8年を主張していました。

26日の判決で盛岡地方裁判所の中島真一郎裁判長は、経緯について「被告は自殺を決意して現場付近を訪れたが、『死ぬ前に性欲を満たしたい』などと考え、犯行に及んだ」と指摘しました。

そのうえで「被害者の身体的・精神的苦痛は大きく、自らの欲を満たすため、被害者の人格を無視した卑劣で悪質な犯行だ」などとして懲役12年を言い渡しました。

判決後、被告の弁護士は「控訴するかはこれから決めたい」と話していました。