県職員が部下にストーカー行為で懲戒処分 過去に警察から警告

県ふるさと振興部の総括課長級の男性職員が部下に不適切な内容のメールを送ったり、自宅の近くを徘徊したりするなどのストーカー行為をしていたとして、過去に警察から警告を受けていたことがわかり、県はこの職員を減給5か月の懲戒処分にました。

減給5か月の懲戒処分を受けたのは、県ふるさと振興部の総括課長級の56歳の男性職員です。

県総務部人事課によりますと、職員は2013年4月ごろから部下に対して不適切な内容のメールをおよそ1年にわたって送信したほか、2014年4月から2015年8月までの間、この職員の自宅の近くを徘徊するなどして、警察からストーカー規制法に基づく警告を受けていたということです。

ことし3月に人事課に情報提供があり、聞き取り調査などをしたうえで、男性職員を先月25日付けで減給5か月の懲戒処分としました。

また県はことし7月、自家用車を運転中に法定速度時速50キロの道路を時速90キロで運転したとして警察に検挙された県立病院の非常勤職員を先月26日付けで戒告の懲戒処分としました。