山田町元職員 官製談合防止法違反などの起訴内容認める

公共工事の設計額を入札前に業者に漏らし、最低制限価格に近い金額で落札させたとして山田町の元課長補佐が官製談合防止法違反などの罪に問われている事件の裁判が4日、盛岡地方裁判所で開かれ、被告は起訴された内容について「間違いありません」と罪を認めました。

起訴状などによりますと、山田町水産商工課の元課長補佐、高山賢次被告(56)はおととし11月、町内のパークゴルフ場の芝の張り替え工事の設計額を入札前に山田町の建設会社役員、堀合宏幸被告(64)に漏らし、最低制限価格に近い金額で落札させたなどとして、官製談合防止法違反や公契約関係競売入札妨害などの罪に問われています。

4日午後、盛岡地方裁判所で行われた裁判で、被告は起訴された内容について「間違いありません」と述べ罪を認めました。

このあと検察側が冒頭陳述を行い「被告は工事費用などを知る立場にあり、落札可能な金額を漏らしていた。今回も、工事を確実に落札できるよう、最低制限価格の算出基準となる設計額を電話で伝えた」などと指摘しました。

盛岡地方裁判所では4日、元課長補佐の裁判に先立って建設会社役員の裁判が行われ懲役1年2か月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されています。