県知事選「選挙ひとくちメモ」選挙費用と供託金

来月3日に投票が行われる知事選挙を前にお伝えしている「選挙ひとくちメモ」。
23日は「選挙費用と供託金」についてです。

選挙運動には多くの費用がかかるため、資金力のある候補が有利にならないよう、公職選挙法で費用の上限が定められています。

選挙費用の上限は有権者の数などに応じて定められていて、県選挙管理委員会によりますと今回の知事選挙の上限は3100万円あまりとなっています。

また、選挙に立候補するときには法務局にあらかじめ「供託金」を預ける必要があります。

「供託金」は当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐためのもので、知事選挙では300万円。

県議会議員選挙では60万円です。

「供託金」は選挙が終わったあとに返却されますが、得票が定められた数に届かなかった場合は没収されます。

知事選挙の場合、有効と認められた投票総数の10分の1以上の票を得ることができなければ没収され、県に納められます。

「選挙ひとくちメモ」、23日は「選挙費用と供託金」についてお伝えしました。