矢巾町 「パートナーシップ宣誓制度」10月に導入の方針

岩手県矢巾町は、同性のカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」をことし10月から導入する方針です。

「パートナーシップ宣誓制度」は法律上は結婚できない同性カップルについて、宣誓書を提出すると結婚に相当する関係と自治体が認める制度です。

矢巾町は性的マイノリティーの人の困難や生きづらさの軽減につなげようと、ことし10月に「パートナーシップ宣誓制度」を導入する方針を固め、今月から制度についての意見を募るパブリックコメントを始めました。

制度の基本方針では、パートナーシップの宣誓をする場合、18歳に達していることやカップルの両方または、どちらかが町内に住所があることなどを対象とするとしています。

また、カップルに加えて、生計をともにする子どもや親も家族に相当する関係と認める「ファミリーシップ宣誓制度」も、あわせて導入するとしています。

県内では、盛岡市や一関市ですでにパートナーシップ制度が導入されているほか、宮古市も導入する方針を示しています。

矢巾町文化スポーツ課は「制度の導入によって1人ひとりがお互いの人権を尊重して、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指したい」としています。