岩手県がパートナーシップ制度導入の指針策定

同性のカップルなどを結婚に相当する関係と公的に認めるパートナーシップ制度について、岩手県は県内での制度の導入を促そうと市町村が導入の際、参考にすることができる指針をつくって通知しました。

この「パートナーシップ制度導入に関する指針」は、県が県内での制度の導入を促そうと今月24日付でつくり、各市町村に通知しました。

市町村が制度を導入する際、参考にできるよう、パートナーシップを認定する場合の基準を例示するなどしています。

例示された基準は、カップルがともに成年に達していること、婚姻をしていないこと、それに少なくともどちらか一方がその市町村に住んでいるか、住む予定があることなどとなっていて、市町村が制度を導入する場合は同様の基準を定めるよう求めています。

また、県も県営住宅への入居や県立病院での面会、それに病状の説明が家族に限定される場合、市町村が出す証明書があれば関係性を認めるとしています。

パートナーシップ制度は、県内では去年12月、一関市で初めて導入され、盛岡市もことし5月までの導入を目指して検討を進めるなど、各地で導入に向けた動きが広がっています。

県は「この指針で県内での制度の導入を促し、誰もが生きやすい地域社会を実現していきたい」としています。