都城市の施設が1500万円不正受給 事業所指定取り消し処分

障がいがある子どもが放課後などに通う都城市の施設が利用実績を水増しして、自治体からの給付費およそ1500万円を不正に受給していたとして、県は運営する法人に対して事業所の指定を取り消す行政処分を行いました。

行政処分が行われたのは都城市で「放課後等デイサービスれんと」を運営する「HOPE合同会社」です。

県によりますと令和3年11月から去年4月までの間に、当時の管理者の指示で施設に通う12人の子どもの利用実績をおよそ1200回分水増しし、自治体からの給付費およそ1500万円を不正に受給したということです。

去年3月に都城市から「子どもがサービスを利用していないのに報酬の請求がきている」と連絡があり、その後の調査で不正が明らかになったということです。

このため県は9日、ことし4月で事業所の指定を取り消す行政処分を行いました。

県の聞き取りに対し、当時の管理者は「事業所の売り上げを維持するためにやった」と話しているということで、今後、自治体に全額返還するとしています。

施設は今も10人が利用していて、指定が取り消されるまでに事業所が新たな受け入れ先を探すということです。

県障がい福祉課の佐藤雅宏課長は「再発防止に向けてすべての事業者に対して法令遵守の徹底を求め、同じ事案が発生した際には基準に基づき厳正に対処したい」と話していました。