宮崎市 介護事業所に新規受け入れ停止処分 元職員が有罪判決

宮崎市の高齢者の介護事業所で、管理者として勤務していた職員が利用者に預金通帳から繰り返し現金を引き出させ、あわせて465万円をだまし取ったとして、市はこの事業所に対して、来月から3か月間、新規利用者の受け入れを停止する処分を行いました。

処分を受けたのは宮崎市清武町にある高齢者の介護事業所「ひまわり」です。

市によりますと、おととし7月から去年8月にかけて、当時、管理者として勤務していた42歳の男性職員が、90代の女性の利用者に対して子どもに送金するなどと偽り、預金通帳から13回にわたってあわせて465万円を引き出させ、だまし取ったということです。

元職員は女性と一緒に銀行に行き、金を引き出させていたということで、警察に逮捕され、ことし5月に懲役2年6か月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。

元職員は女性に全額を返済し、裁判の中で借金があったことなどが明らかになっているということです。

一連の事件を受けて、市はこの事業所に対して、来月から3か月間、新規利用者の受け入れを停止する処分を行いました。

市では市内におよそ1000ある同様の事業所などに対して、預かり金の管理を徹底するよう文書で注意喚起することにしています。