牛の個体識別番号を不正表示し販売 食肉加工会社に是正勧告

都城市の食肉加工会社が実際とは異なる牛の個体識別番号を表示して販売していたとして、九州農政局から是正勧告を受けました。
牛トレーサビリティ法に基づく勧告を受けるのは県内で初めてだということです。

是正勧告を受けたのは、都城市小松原町にある食肉加工会社「一真」です。

九州農政局によりますと、この会社は3年前から去年5月までの2年間、国産牛肉について実際とは異なる個体識別番号を表示して販売していたということです。

販売した量は少なくとも2146キログラムで、会社側は肉の個体識別番号を登録する際に、同じ個体識別番号を使い回していたと説明しているということです。

九州農政局は21日、この会社に対し、牛トレーサビリティ法に基づく是正勧告を行いました。

県内でこの法律に基づいて勧告を受けるのは初めてだということです。

そして、法律の規定に基づいて番号のチェック体制や商品の管理システムを整備するなど再発防止策をまとめ、来月下旬までに報告するよう求めています。

一真は九州農政局に対し「大変ご迷惑をおかけしました。今後は法令を順守して再発防止に努めてまいります」と話しているということです。

一真は一昨年度のふるさと納税の寄付額が全国で2番目に多かった都城市で6年前から返礼品事業者となっています。

今回の是正勧告を受けて、都城市では状況を調査していて今後の対応を検討しています。