“キセル乗車”出張で繰り返す 茨城県職員を減給処分

茨城県は土木部の職員が出張の際、いわゆるキセル乗車などを繰り返していたとして、15日、減給の懲戒処分にしました。

減給3か月の懲戒処分を受けたのは、茨城県土木部の日立駐在所に所属する50歳の男性職員です。
県によりますと、この職員は去年9月から11月までの間、高萩市の出張先に行く際、適正な運賃を支払わないいわゆるキセル乗車を10回程度、繰り返していたということです。
勤務先から出張する場合、420円運賃がかかるところ、出張先の高萩駅の隣にある無人の駅の南中郷駅からの190円の切符を使っていたということです。
無人駅の切符は別の駅で購入できるため、事前に準備していたということです。
また、この職員は去年8月から11月までの間に6回程度、グリーン料金を支払わず自宅のある水戸駅から高萩駅までグリーン車に乗車していたということです。
去年11月、グリーン車から降りてきた職員が不審な動きをしていたため駅員が声をかけ発覚しました。
不正金額の合計は8540円程度でしたが職員は、不正乗車損害金として請求された134万円余りをJR東日本に支払ったということです。
県の聞き取りに対して職員は、「金額が少額で軽い気持ちでやってしまった。深く反省している」などと話しているということです。
会見した茨城県土木部の池田正明次長は「県民の皆様の信頼を著しく損なう行為で、深くおわび申し上げます」と陳謝し、職員の法令順守や再発防止に努めることにしています。

県によりますと今回、職員がJR東日本から請求された不正乗車損害金は134万7600円でした。
内訳としては自宅の最寄りのJR水戸駅から高萩駅までを去年4月から11月までの8か月間、毎日、往復した際にかかる料金を3倍した額にグリーン車に不正乗車した分を加えた額だということです。
県によりますと職員がキセル乗車を繰り返していた期間は明確には確認できないため、期間を広くとって算定されたとみられるということです。
JR東日本によりますと、キセル乗車をした場合、乗車した区間の運賃の3倍の料金を求める規則になっているということです。
期間について明確な規定はありませんが、定期乗車券を使用していた際は、その定期券の開始日から毎日、1往復ずつ乗車した場合の料金を損害金とすることもあるということです。