茨城県選管が龍ケ崎市議会議員の当選を無効とする裁決

茨城県選挙管理委員会はことし4月に行われた龍ケ崎市の市議会議員選挙で初当選した男性議員が投票日の時点で3か月以上、市内に住所を有していなかったとして13日当選を無効とする裁決を出しました。

当選無効の裁決を受けたのは、ことし4月の龍ケ崎市議会議員選挙で日本維新の会から立候補し初当選した、村井将重議員(47)です。
ことし7月、落選した候補者から県選挙管理委員会に村井議員が投票日の時点で3か月以上、龍ケ崎市に住所を有しておらず被選挙権の要件を満たしてないとして当選の無効を求める異議の申し立てがありました。
その後、県の選挙管理委員会が、本人への聞き取りなど調査をした結果、ことし1月23日から27日までの間、市内で生活必需品を購入したレシートなどがなく、妻子が住む東京都内の家の電気やガスの1月の使用量が前の年に比べ増えていたことがわかったとしています。
このため、県選挙管理委員会は、「生活の拠点が都内にあったと考えることが相当で、投票日の時点で、3か月以上、龍ケ崎市に住所を有していなかった」などとして、13日、村井議員の当選を無効とする裁決を出しました。
今回の当選無効を求める異議申し立てをめぐってはことし5月に龍ケ崎市の選挙管理委員会に異議の申し立てがあり、市の選挙管理委員会は市内での居住の実態があったとして6月に異議を棄却していました。
県選挙管理委員会では、今月19日に今回の当選を無効とする裁決を県報で告示する予定です。
村井議員は今回の決定に不服がある場合、裁決の取り消しを求め、高等裁判所に提訴することができ、不服を申し立てなければ、当選の無効が確定します。