助成金詐取の罪に問われた漁協元専務に執行猶予付き有罪判決
新型コロナウイルスの影響を受けた企業などに支給される「雇用調整助成金」、180万円余りをだまし取ったとして詐欺の罪に問われた茨城県北茨城市にある大津漁業協同組合の元専務理事に対し、水戸地方裁判所は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
北茨城市にある大津漁業協同組合の元専務理事、石川秀夫被告(65)は、2020年7月からおととし12月までの間漁協が直営している食堂の従業員3人が、出勤していたにもかかわらず休業したとする虚偽の申請書を提出し、「雇用調整助成金」、183万9000円をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われました。
これまでの裁判で検察は懲役2年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。
15日の判決で水戸地方裁判所の山崎威裁判長は「ほかの職員から特例措置を悪用して受給することを提案され犯行を決意した。受給した金は、食堂の経営に充てられ私利私欲のためではないものの金額は大きく、犯行を指示した被告の責任は重い」などと指摘しました。
そのうえで「だまし取った金銭は返還される見込みで反省の態度を示している」などとして、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。