ベビーホテル乳児死亡 当時の施設長に罰金50万円の略式命令

4年前、水戸市のベビーホテルでうつぶせに寝かされていた生後2か月の男の子が死亡した事故で、当時の施設長が事故を未然に防ぐ注意を怠ったとして業務上過失致死の罪で略式起訴され、簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。

2018年9月、水戸市大工町にあった認可外保育施設のベビーホテルで預けられていた生後2か月の男の子が睡眠中に意識を失い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
この事故について、検察はベビーホテルの79歳の元施設長が男の子をうつぶせの姿勢で寝かせたままにしたうえ、定期的に体や呼吸などの確認を怠ったために男の子は、敷布団で鼻と口が塞がれ死亡したとしています。
検察は先月8日、元施設長を業務上過失致死の罪で水戸簡易裁判所に略式起訴し裁判所によりますと、元施設長は先月22日、罰金50万円の略式命令を受けたということです。
この施設をめぐっては2016年にも預けられていた生後7か月の女の子が窒息で死亡し、母親が元施設長に対し賠償を求める民事裁判を起こしました。
去年12月、1審の水戸地方裁判所は元施設長に5200万円余りの賠償を命じる判決を言い渡し、2審の東京高等裁判所はきのう、元施設長の控訴を棄却する判決を言い渡しています。