犯罪被害者や家族の支援金制度 愛媛で開始
犯罪被害者やその家族の経済的な負担を軽減するための支援金制度が愛媛でも始まり、今月から申請を受け付けています。
支援金制度はことし4月に犯罪被害者やその家族を支援するための愛媛県の条例が施行されたことを受けて始まり、今月から対象者の申請を受け付けています。
具体的には、犯罪が原因で家族が死亡した場合は見舞金として60万円、大けがをした場合は30万円が、それぞれ遺族や本人に支給されます。
このほか、犯罪被害による心の傷などで同じ家に住み続けることが困難になった場合の転居費用や、民事裁判で加害者に損害賠償を命じる判決が確定したものの、賠償金が支払われず再び裁判を起こすための訴訟費用などについても、上限を設けて助成されます。
支援金の対象はことし4月1日以降に、犯罪被害を受けた人やその遺族などです。
犯罪被害者などに対しては、これまでも国が給付金を支給していますが、申請から支給まで時間がかかることなどが課題となっていて、県は申請から1か月以内の支給を目指すとしています。
愛媛県は「支援金制度を通じて被害からの早期回復や生活再建を後押しするとともに、犯罪の被害者を社会全体で支えるという雰囲気が強まることを期待したい」と話しています。