最高裁判所 速度違反取り締まりミスで罰金の略式命令取り消し

益田市の国道で、警察が制限速度を誤って速度違反を取り締まり、罰金の略式命令が確定した2人について、最高裁判所は、「違法な手続きで被告に不利益になる」として略式命令を取り消し、裁判を打ち切る判決を言い渡しました。

益田市神田町を通る国道9号線では、制限速度を60キロから50キロに引き下げる手続きが完了していないにもかかわらず、警察が現地に50キロ制限の標識を設置し、去年(2023年)5月までのおよそ1か月間に誤って17人を速度違反で取り締まりました。
このうち、裁判所が罰金6万円の略式命令を出し、確定していた2人について、検察は「誤りがある」として、取り消しを求める非常上告を申し立てていました。
これについて、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、7日、「違法な手続きで、被告に不利益になる」として略式命令を取り消し、裁判を打ち切る判決を言い渡しました。