群馬 富岡市の職員が住宅手当235万円不正受給 停職6か月

富岡市の50歳の職員が、実家に住んでいるにもかかわらず10年近くにわたってあわせて235万円の住宅手当を不正に受け取っていたとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、富岡市市民生活部の50歳の職員です。
富岡市によりますと、職員は、10年前に生活の拠点を市内の賃貸住宅から実家に移したにもかかわらず職場に届け出ず、ことし6月までの9年7か月分の住宅手当あわせて235万円を不正に受給していました。
職員がことし4月に行われた上司との面談の際に実家に住んでいると話したことから不正が発覚したということです。
市の調査に対して、職員は「賃貸住宅を借り続けていたが、居住していないので、手当を返金しなければならないと思っていた。反省している」などと話しているということです。
市は、11日付けで職員を懲戒処分にするとともに、再発防止策として全職員に対して住居や扶養などを正しく届け出るよう通知を出しました。
富岡市の榎本義法市長は「法を順守すべき公務員としてあるまじき行為であり、市民の信頼を著しく失墜させたことは誠に遺憾で、深くおわび申し上げます」とコメントしています。