贈賄などに問われた元社長に執行猶予付き有罪判決 前橋地裁

前橋市が発注した工事の入札をめぐり、前橋市の前の副市長から予定価格を教えてもらって落札し、その謝礼などとして焼酎などの物品を渡したとして、工事会社の元社長が贈賄などの罪に問われている裁判で、前橋地方裁判所は元社長に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

この裁判は、前橋市が発注した工事の指名競争入札をめぐり、前橋市内の工事会社「シノハラゼネラル」の元社長、古川澄人被告(57)が前橋市の前の副市長、戸塚良明被告から4件の入札の予定価格を教えてもらって落札し、その謝礼などの趣旨で、焼酎などおよそ8万8000円相当の物品を渡したとして、贈賄と入札妨害の罪に問われているものです。
15日、前橋地方裁判所で開かれた裁判で山下博司裁判長は「確実に落札し、会社の利益を得たいという考えから犯行に及んでいて身勝手な動機にくむべき点はない」とした上で「合計6回にわたって賄賂を供与したもので、公務員の職務の公正やこれに対する社会の信頼を著しく害する悪質な行為だ」と指摘しました。
一方で、「捜査段階から犯行を認め、反省している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。