東和銀行員 顧客から1650万円預かり着服 懲戒解雇

前橋市に本店を置く東和銀行の行員が、複数の顧客から合わせて1650万円を不適切に預かり着服したとして、懲戒解雇の処分を受けました。

懲戒解雇の処分を受けたのは、東和銀行の太田支店に勤務していた53歳の男性の行員です。
東和銀行によりますと元行員は、2020年10月から去年6月までの間に、現金を預かる際に発行する「預かり証」を発行しないまま、複数の顧客から合わせて1650万円の現金を預かり、着服したということです。
去年9月に顧客からの問い合わせを受けて銀行が調査した結果、着服が明らかになったということです。
元行員は、遊興費のために着服を行ったということで、全額を弁済したということです。
東和銀行は、23日付けで行員を懲戒解雇の処分にするとともに、上司などの処分も行い、警察にも通報したということです。
東和銀行は「今回の事件が発生したことを厳粛に受け止め、再発防止に向けた内部管理態勢の一層の充実・強化を図り、信頼回復に向けて全行を挙げて取り組んでまいります」とコメントしています。