“離婚せずに性別変更を” 京都の当事者が家裁に申し立て

戸籍上の性別は男性ですが、女性として社会生活を送る京都市の当事者が、性別を変更する際に離婚せざるをえなくなることは違法だとして、離婚をしなくても性別を変更するよう京都家庭裁判所に申し立てました。

申し立てを行ったのは、京都市に住む50代の当事者です。
戸籍上の性別は男性ですが、幼少期から自分の性別に違和感を持ったものの、女性として生きることはかなわないとあきらめていたということです。
その後、男性として結婚したあと、妻の理解も得て女性として社会生活を送るようになりましたが、手続きなどで証明書を提示した際にそのつど本人だと説明するのが苦痛だということです。
ただ、戸籍上の性別も変更するには、性同一性障害特例法では、結婚している場合は認められていません。
夫婦は離婚は望んでおらず、特例法の規定は人権侵害にあたり違法だとして、離婚しなくても性別を女性に変更するよう、16日、京都家庭裁判所に申し立てました。
申し立て後、記者団の取材に応じた当事者は、「現状では、婚姻を継続するか、家族をとるかという過酷な二者択一を強いられ、信頼しあってやってきた家族関係を、法律が勝手に引き裂いてよいのかという気持ちです。今のまま性別変更を認めてもらい被っている不利益をなんとかしたいです」と話していました。