仕事場で盗撮繰り返した罪で京都の写真スタジオ元経営者に判決

京都市の写真スタジオの更衣室で女性客を盗撮した罪などに問われたスタジオの元経営者に対し、京都地方裁判所は「職業への信頼を悪用した卑劣な犯行だ」などとして懲役1年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

京都市左京区で写真スタジオを経営していた土田達郎被告(41)は、令和3年から去年(令和5年)にかけて、▼スタジオの更衣室や▼カメラマンとして訪れた中学校や高校の更衣室などで女性客や女子生徒を盗撮したとして、京都府の迷惑防止条例違反の罪などに問われました。
19日の判決で京都地方裁判所の棚村治邦 裁判官は、「被害者は学校を訪問しているカメラマンや写真スタジオのスタッフが盗撮をするとは考えず、職業への信頼を悪用した卑劣な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで「被害者は学校や写真スタジオで安心して撮影することが困難になりかねず、多くが学校生活や記念写真などの思い出がけがされたと感じていて、被告の責任は重い」などとして懲役1年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。