コロナ関連業務で過労自殺認定 遺族が提訴 京都地裁

新型コロナの検査業務などを行う久御山町の会社に勤めていた当時41歳の男性が4年前(令和2年)に自殺したのは、長時間労働などでうつ病を発症したことが原因だとして、遺族が会社に対し1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました。

訴えを起こしたのは、久御山町に本社があり、医療機関での新型コロナの検査などを行う「日本医学臨床検査研究所」の社員で、4年前(令和2年)、当時41歳で自殺した男性の妻です。
訴えによりますと、男性は大阪北営業所で営業職として勤務していた当時、休日にも仕事を持ち帰って残業をするなど、恒常的な長時間労働をしていてうつ病を発症したとしています。
男性の自殺について労働基準監督署は、おととし(令和4年)労災と認定したということです。
このため男性の妻は会社などに対し、あわせて1億1200万円余りの損害賠償を求める訴えを23日、京都地方裁判所に起こしました。
男性の妻は「帰りは早くても午後11時、遅いと深夜2時くらいで会社が新型コロナのPCR検査業務を請け負うようになってからもせわしなく働いていました。帰宅できず車で仮眠をとり、そのまま翌日出勤したこともありました。仕事が夫の命を奪ったのだと思います。関係者にはきちんと責任をとってもらいたい」とコメントしています。
一方、会社側は「訴状の内容が確認できていないのでコメントは差し控えさせていただきます」としています。