獣医師らへ損害賠償で飼い主会見 “説明尽くす義務ある”

ペットのウサギが手術中に死んだことについての民事訴訟で、獣医師らへの損害賠償が認められたとして原告の飼い主が記者会見を開き、獣医師側が説明を尽くす義務などがあることを広く知ってほしいと訴えました。

会見を開いたのは、動物病院での手術中に死んだペットのウサギを飼っていた奈良市に住む夫婦と弁護士です。
夫婦は、3年前、飼っていたウサギの治療のため京都府南部の動物病院を受診しましたが、強く勧められた手術中にウサギが死に、リスクについて十分に説明がされていなかったうえに、そもそも手術は必要なかったとして、獣医師などに対して損害賠償を求める民事裁判をおこしていました。
そして、京都地方裁判所は、先月(3月)26日、「主治医は外科的治療の危険性を十分に説明し、原告らの真摯(しんし)な同意を得たうえで行うべき注意義務があったのにもかかわらず、これを怠った過失がある」と指摘して、獣医師らにおよそ70万円の損害賠償の支払いを命じました。
原告の夫婦は会見の中で、「命のある動物が治療行為という名のもとに無残にも犠牲になることがこれ以上出てはいけない。この判決を機に獣医にはペットは家族であるということに向き合って、治療にあたってほしい」と話しました。
判決文によりますと、獣医師側は、裁判の中で、説明が十分ではなかったことなどに争わなかったということで、手術を行った動物病院の運営会社は、「判決についてはコメントを差し控える。控訴の意向については弁護士と相談する」とコメントしています。