浴槽で3歳児溺死 重過失致死罪で母の交際相手に猶予付き有罪

浴槽で3歳児溺死 重過失致死罪で母の交際相手に猶予付き有罪

交際相手の3歳の息子を浴室に放置して浴槽で溺死させたとして、重過失致死の罪に問われた男の裁判で、京都地方裁判所は18日、禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

柏本光樹被告(31)は去年7月、宇治市内の自宅で、交際相手の女性の3歳の息子と2人で入浴した際、浴槽内で一時男の子が眠り、溺れそうになっていたのに、自分1人だけ浴室を出て、約5分間にわたって放置し、溺死させたとして重過失致死の罪に問われていました。
裁判で、検察が「深夜の浴室内に児童を放置するという、被告の認識の甘さによって引き起こされた重大な事故だ」などとして、禁錮2年を求刑したのに対し、弁護側は「被告が退室した時間は5分よりも短く、溺死は予見不可能だった」などとして、執行猶予の付いた判決を求めていました。
18日の判決で、京都地方裁判所の村川主和 裁判官は「児童は自ら危険を察知することが期待できる年齢ではなく、ふだんは寝ている時間だったことや、浴槽には溺れるのに十分な量の湯が張ってあったことからすると、数分間にわたって放置すれば溺れる可能性があることは、容易に予見できた」と指摘しました。
そのうえで「放置するつもりで浴室を出たわけではなく、入浴剤が見つからず戻るのが遅れた。謝罪の言葉も述べており、社会で反省を深める日々を送らせるのが相当だ」などとして禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。