新名神官製談合事件 初公判 元所長が起訴内容認める

新名神高速道路の未開通区間の用地買収に関する指名競争入札で、特定の業者が落札できるよう便宜を図ったとして、官製談合防止法違反の罪に問われている京都府土地開発公社の元所長の初公判が8日に開かれ、元所長は起訴された内容を認めました。

京都府土地開発公社の新名神事務所の元所長の渡邊昭一被告(62)は、4年前(令和2年)、新名神高速道路の京都府内の未開通区間での用地買収をめぐって、地権者への補償額を調査する業務の指名競争入札で、特定の業者が落札できるよう便宜を図ったとして、官製談合防止法違反の罪に問われています。
8日、京都地方裁判所で開かれた初公判で、被告は「間違いございません」と述べ、起訴された内容を認めました。
検察は、冒頭陳述で、「指名競争入札に参加する業者は委員会で決定していたが、委員は業者の技術力などについての知識が不十分だったことから、被告が内申したとおりに業者を指名することが慣例で、事実上、被告が指名業者を決められた」と指摘しました。
そのうえで、「被告は懇意にしている業者に確実に落札させるため、談合に応じない業者を除外して、委員会に内申していた」と述べました。
次の裁判は来月(4月)12日に開かれる予定です。