京大吉田寮訴訟 入居継続一部認めずの判決不服で寮生ら控訴

京都大学の学生寮「吉田寮」のうち築100年を超える古い建物に住む寮生に大学が明け渡しを求めた民事裁判で、入居の継続を一部認めなかった京都地方裁判所の判決を不服として、寮生と元寮生あわせて6人が2月28日、大阪高等裁判所に控訴しました。

京都大学の学生寮「吉田寮」のうち1913年に建築された建物をめぐっては、老朽化して地震で倒壊する危険性があるとして、5年前の2019年以降、大学が寮生に明け渡しを求めて提訴し、京都地方裁判所は2月16日、「寮生との間には在寮契約が認められ、大学の規程には、老朽化を理由に退去を求めることができるという定めが存在しない」などと指摘し、14人については明け渡す必要がないとする判決を言い渡しました。
一方、大学側が新規入寮の停止などを求めてから寮に入った3人などについては明け渡しを命じました。
この判決を不服として、明け渡しを命じられた寮生と元寮生あわせて6人が28日、大阪高等裁判所に控訴したということです。
寮生側は、「判決後、大学側に対話の再開を要求したが何もレスポンスがなく当座の措置として控訴した。訴訟の継続を望むものではなく、話し合いでの問題解決を引き続き訴えていく」としています。