女性100人以上盗撮した罪 被告が起訴内容認める 京都地裁

100人以上の女性のスカートの中を商業施設などで盗撮したとして起訴された、京都市の46歳の被告の初公判が京都地方裁判所で開かれ、被告は「間違っている点はないと思います」と起訴された内容を認めました。

京都市伏見区の無職、森雅紀被告(46)は、おととし(令和3年)2月から去年(令和4年)10月にかけて、京都府と大阪府内の商業施設などで、110人の女性のスカートの中を盗撮したとして、迷惑防止条例違反の罪に問われています。
森被告は動画を複数のウェブサイトで販売し、盗撮動画の販売者として「カリスマ撮り師」などと呼ばれ、ネット上で知られた存在でした。
26日、京都地方裁判所で開かれた初公判で、森被告は「間違っている点はないと思います」と述べ、起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述で「被告は高校を卒業したころから家庭用ビデオカメラで女性のスカートの中を盗撮するようになった。過去に盗撮で罰金刑を受けたあとは発覚を免れようと、撮影用具をくつ型にしたり、かばん型にしたり、何度も改良を重ねていた」といきさつを明らかにしました。
そのうえで、「遅くとも平成27年ごろから盗撮動画を販売するようになり、多い時で平均して月100万円から200万円の収益を得ていた」と指摘しました。
森被告は、動画を盗撮行為の時効の3年が過ぎるまで保管していたとみられていて、検察は、証拠調べの中で「5年以上たてば捕まらないという話をネットで見て、10年以上前の動画を販売していた」と被告が供述していることを明らかにしました。
次の裁判は、来月(5月)23日に開かれ結審する予定です。
一方、森被告は、14年前に大阪府内で盗撮した女性の動画をうその紹介文とともに去年までネット上で販売し、女性の名誉を傷つけたとして先月(3月)名誉毀損の疑いで追送検されていましたが、検察は起訴猶予にしています。