安全基準超の電動アシスト自転車販売 会社に罰金30万円

電動アシスト自転車に、安全基準を超えるアシスト力をつけた製品を、法律の適合品のように見せかけてネット販売したとして書類送検された京都市の会社に対し、京都簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、京都市中京区にある自転車販売店「京の洛スク」の運営会社「THE NeO」と50代の代表取締役です。
会社と代表取締役は、電動アシスト自転車の安全基準を大幅に超える強力なアシスト力をつけた製品についてインターネット上に「すべてがスゴイ電動アシスト自転車」などと消費者を誤認させる広告を表示したとして、先月(1月)、不正競争防止法違反の疑いで書類送検されていました。
これについて京都区検察庁は今月(2月)1日に略式起訴し、これを受けて京都簡易裁判所は15日までに、▼会社に罰金30万円、▼代表取締役に罰金20万円の略式命令を出しました。
電動アシスト自転車の安全基準を超える製品は、法律上は原動機付き自転車に該当し、公道では▼運転免許や▼ナンバープレートなどが必要です。
急加速したりスピードが出すぎたりするおそれがあるうえ、そのまま乗ると道路交通法違反などに問われる可能性もあるとして警察は注意を呼びかけています。