消防でのパワハラ自殺損害賠償裁判 被告は争う姿勢示す

菊池広域連合消防本部で勤務していた救急救命士の男性係長が3年前、上司からのパワハラが原因で自殺した問題で、この男性の遺族が、消防本部を運営する菊池広域連合に1億1000万円余りの損害賠償を求めた裁判が始まり、被告側は争う姿勢を示しました。

菊池広域連合消防本部で勤務していた40代の救急救命士の男性係長は3年前、元課長からパワハラを受けていたという内容の遺書を残して自殺しました。

消防本部が設置した第三者委員会は翌年、パワハラ行為と自殺との因果関係を認める報告書を公表しました。

男性の遺族はことし7月、配慮すべき義務を怠ったとして、消防本部を運営する菊池広域連合を相手に1億1000万円余りの損害賠償を求める裁判を起こしました。

4日、熊本地方裁判所で1回目の裁判が開かれ、被告側は答弁書の中で訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示しました。

この問題で消防本部はおととし、元課長を停職6か月の懲戒処分とし、元課長は退職願を提出して受理されています。