水俣病訴訟 原告全員を水俣病と認定 国などに賠償命令

水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む熊本と鹿児島出身の120人余りが、国と熊本県、それにチッソに賠償を求めた裁判の判決で、大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認定し、国などにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。
住んでいた「地域」や「年代」で救済対象を区切った特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があると判断したもので、全国4か所で起こされている集団訴訟で判決が言い渡されたのは
初めてです。

訴えを起こしていたのは、昭和30年代から40年代にかけて水俣病が発生した熊本県や鹿児島県に住み、その後、大阪や兵庫などに移り住んだ50代から80代の128人です。

水俣病特有の手足のしびれなどの症状があるにもかかわらず、平成21年に施行された水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や、「年代」によって救済の対象外とされたため、不当だとして、国と熊本県、それに原因企業のチッソに1人あたり450万円の賠償を求めていました。

27日の判決で、大阪地方裁判所の達野ゆき裁判長は、原告全員を水俣病と認定し、国などに1人あたり275万円、あわせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。

このうち、6人については、国と県に責任が生じる昭和35年1月より前に水銀を摂取していたとしてチッソにのみ賠償を命じました。

判決では、特別措置法の対象とした「地域」について、「地域の外であっても、水銀に汚染された魚介類を継続的に食べた場合には、水俣病を発症し得る程度に水銀を摂取したと推認するのが合理的だ」としています。

また、チッソが有機水銀の排水を止めた翌年の昭和44年11月末までとしている「年代」についても、「少なくとも水俣湾に仕切り網が設置された昭和49年1月までにその近くでとれた魚を多く食べた人については、水銀の摂取が認められる」などとして、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示しました。

そのうえで、「原告の症状は水俣病以外に説明できず、手足のしびれなどで身体的な苦痛を感じ、日常生活でも支障が生じている」などと指摘しています。

国の救済策の基準の妥当性などが争われた同様の集団訴訟は、熊本と新潟、それに東京でも起こされていて、判決が言い渡されたのは初めてです。

【原告弁護団 「これまでの救済策の根本的転換を迫るもの」】
判決について、弁護団は、「この判決は、国などの患者切り捨てを厳しく断罪したもので、すべての被害者の救済に向けて大きな一歩を踏み出した」などとする声明を出しました。

また、判決内容について、「特別措置法の申請の受け付けを打ち切ったことや、対象地域を線引きして原告らを切り捨ててきた国や熊本県の施策の誤りを明確に断罪し、これまでの救済策の根本的転換を迫るものだ」などと指摘しています。

【国のコメント 「判決内容を精査し今後対応を検討したい」】
水俣病に関する補償や施策などを担当する環境省は、判決を受けて「判決の詳細は把握していないが、国の主張が認められなかったものと承知している。今後、判決の内容について精査し、関係者と協議しつつ、対応を検討したい」とコメントしています。

【蒲島知事のコメント】
判決をうけて熊本県の蒲島知事は「判決の詳細は把握していませんが、これまでの国、県の主張が認められなかったものと承知しています。判決内容を精査した上で対応について検討して参ります」とするコメントを発表しました。

【チッソ 「現時点でコメントできない」】
判決について、原因企業のチッソは「判決内容を精査しているところで、現時点でコメントはできない」としています。

【原告は全国で1769人】
水俣病に認定されず、国の救済策の対象にもならなかった人が国や企業を訴えた裁判は、全国4つの地方裁判所で起こされ、原告数は1700人を超えています。

弁護団によりますと、原告は熊本地裁で1405人、新潟地裁で150人、大阪地裁で128人、東京地裁で86人であわせて1769人に上りますが、最近は高齢となった原告が亡くなり、取り下げるケースもあるということです。

27日の大阪地裁の判決は一連の集団訴訟で初めてで、来年3月には、熊本地裁の原告の一部に対して判決が言い渡される予定です。