水俣病救済基準めぐり国などに賠償命令 大阪地裁

水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む熊本と鹿児島出身の120人余りが、国と熊本県、それに原因企業に賠償を求めた裁判の判決で、大阪地方裁判所は、国などに賠償を命じました。

裁判では、住んでいた「地域」や「年代」で救済対象を区切った特別措置法の基準の妥当性などが争われ、全国4か所で起こされている集団訴訟で、判決が言い渡されたのは初めてです。

訴えを起こしていたのは、昭和30年代から40年代にかけて水俣病が発生した熊本県や鹿児島県に住み、その後、大阪や兵庫などに移り住んだ50代から80代の128人です。

水俣病特有の手足のしびれなどの症状があるにもかかわらず、平成21年に施行された水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や、「年代」によって救済の対象外とされたため、不当だとして、国と熊本県、それに原因企業のチッソに1人あたり450万円の賠償を求めていました。

27日の判決で、大阪地方裁判所の達野ゆき裁判長は、国などに賠償を命じました。

国の救済策の基準の妥当性などが争われた集団訴訟は、熊本と新潟、それに東京でも起こされていて、判決が言い渡されたのは初めてです。