精神障害の議会傍聴制限の条項を削除 宇土市と益城町

宇土市と益城町の議会で精神障害を理由に傍聴を制限する条項が規則に残っていたことがわかり、市と町は県からの見直しの求めを受けて条項を削除しました。

県によりますと、県内の市町村の議会が設けた傍聴に関する規則などについて、ことし4月、外部から「不適切な規則がある」という指摘が寄せられました。

こうしたことを受けて、県は先月、県内すべての市町村に対して議会の傍聴規則などで差別にあたる条項があれば見直すよう求めたということです。

その結果、宇土市と益城町では議会の規則で傍聴席に入ることを認めない基準として「精神に異常があるとみとめられる者」を条項で定めていたことがわかり、今月3日までに条項を削除しました。

取材に対して宇土市の議会事務局は「差別にあたるため好ましくなかった」、益城町の議会事務局は「差別と受け取る捉え方もできるので不適切だった」と話しています。

宇土市は昭和36年、益城町は昭和29年に傍聴規則をつくった当初からこの条項が設けられていたということで、これまでに精神障害を理由に傍聴を拒否したケースはなかったとみられるとしています。