阪急交通熊本支店が助成金不適切受給 県1500万円返還請求
大手旅行会社「阪急交通社」の熊本支店が、新型コロナの経済対策として県が実施した旅行支援事業で、助成の対象とならない商品を販売していたことがわかりました。
県は不適切な受給にあたるとして、この会社に助成金などあわせて1500万円の返還を請求しました。
返還を請求されたのは、大阪の大手旅行会社「阪急交通社」です。
新型コロナの経済対策として県が実施している旅行支援事業「くまもと再発見の旅」では、日帰り旅行への支援として、バスや鉄道、タクシーの往復利用が条件となっています。
ところが、県によりますと、おととしから去年にかけて、この会社の熊本支店が販売していた商品の一部に、地域内の交通機関が乗り放題の「周遊きっぷ」を利用するものが含まれていて、助成の対象外だったことがわかったということです。
県は不適切な受給にあたるとして、販売されたおよそ1800件分の商品について、助成金813万円と県が旅行会社に配布したクーポン券分の代金、694万円のあわせておよそ1500万円の返還を請求したということです。
「阪急交通社」は「おわび申し上げます。助成を受けられる条件の確認を徹底し、再発の防止に努めます」とコメントしています。