山梨 笛吹市「障がい者基本条例」を制定

笛吹市は、障害の有無にかかわらず、豊かに暮らすことができる地域社会の実現を目指す「障がい者基本条例」を制定しました。

笛吹市では、聴覚に障害がある人が手話を使いやすい環境を整えるための条例の制定を検討してきましたが、障害の有無にかかわらず、豊かに暮らすことができる地域社会を目指すべきだという意見が出てきたことから、当事者から意見を聞くなどして、「障がい者基本条例」の制定に向け、調整を進めてきました。
市は条例案を先月の定例市議会に提出し、全会一致で可決されました。
制定された「笛吹市障がい者基本条例」ではすべての市民が障害の有無にかかわらず個人としての能力を発揮する機会が確保され、障害を理由とする差別的な扱いを受けないことを基本理念として掲げています。
そして、市・市民・事業者の責務が盛り込まれ、このうち市には、障害福祉の推進にあたって、家族や関係団体の意見を尊重すること、事業者には障害のある人とない人が、共生できる職場環境づくりに努めること、などを求めています。
笛吹市によりますと、こうした条例を制定するのは県内の市町村では初めてだということです。
笛吹市の担当者は「条例の制定をきっかけに、当事者やその家族、また、障害者を雇用する事業者などと連携して、福祉の取り組みをさらに進めていきたい」と話しています。