贈収賄事件の弁護活動で懲戒処分の弁護士 日弁連に審査請求

おととし発覚した贈収賄事件の弁護活動について懲戒処分を受けた弁護士が、処分を不服として審査請求を行ったことが関係者への取材で分かりました。

おととし、富士川町で発覚した贈収賄事件では、町役場の捜索などが行われ、逮捕・起訴された前町長と、賄賂を贈った会社の元社長の有罪判決が確定しました。
検察は事件の裁判で、前町長が逮捕前に、元社長の弁護を担当していた弁護士から連絡を受け、賄賂として受け取った現金の一部を捨てたと指摘していました。
山梨県弁護士会は調査の結果、この弁護士が「手元にまとまった金は置かないほうがよい」などと前町長に伝えていたことが分かったとして、ことし7月に戒告の懲戒処分にしました。
弁護士は、この処分を不服として9日までに日弁連・日本弁護士連合会に審査請求を行ったことが関係者への取材で分かりました。
日弁連は請求を受けて県弁護士会の処分の妥当性を調べることにしています。
弁護士が所属する事務所はNHKの取材に対し、「こうした行為に関与してしまったことは反省しているが、故意ではないのに懲戒処分が出されたことには疑問を感じていて、日弁連に判断を仰ぎたい」としています。