山梨県「パートナーシップ宣誓制度」運用始まる

性的マイノリティーのカップルを婚姻に準じる関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」がで1日から導入されました。

「パートナーシップ宣誓制度」は法律上は結婚できない性的マイノリティーのカップルについて、宣誓書を提出することで婚姻に準じる関係だと自治体が認め、証明する制度で、山梨県では1日から運用が始まりました。
1日、県庁には甲府市に住む30代の戸籍上は女性どうしのカップルが訪れ、宣誓書などを提出し、2人の関係を県が認めたことを証明するカードを担当者から受け取りました。
制度の対象は2人のうち1人は県内に住んでいるか、3か月以内に県内への転入を予定している成人のカップルで、申請は原則、県のホームページと郵送で受け付けています。
県に事前に連絡したうえで宣誓書や住民票の写しなどを提出し、要件を満たしていることが認められればカードが交付されます。
公的な証明書として使えるこのカードを提示すると公営住宅への入居を申し込む際に親族などとして認められ、今後、適用範囲は官民で拡大される予定です。
宣誓したカップルは「パートナーとつきあって10年以上になりますが、やっとここまで辿り着いたんだなというのが正直な気持ちです。性的マイノリティーのカップルを初めて公的に認めたことは、私たちがこの社会に生きてていいとかこの社会に居場所があると行政が伝えるという意味があると思う」と話していました。