「贈収賄で町に損害」市川三郷町の損賠訴訟 前町長側争う姿勢

公共事業をめぐる贈収賄事件で町に損害を与えたとして、市川三郷町が前町長らに3800万円余りの支払いを求めた裁判が甲府地方裁判所で始まり、前町長側は損害は発生していないとして争う姿勢を示しました。

おととし市川三郷町で発覚した町の公共事業をめぐる贈収賄事件では、前町長や、当時の町議会議員、それに賄賂を贈っていた設計事務所元社長の3人の有罪判決が確定しています。
訴状などによりますと、生涯学習センターの設計など立件された分を含めた4件の入札について、不正によって発生した余分な金額などが損害にあたるとして町は3人に、あわせて3800万円余りの支払いを求めています。
10日、甲府地方裁判所で初めての口頭弁論が開かれ、この中で前町長の代理人を務める弁護士は「通常の入札と、談合が行われたとされる入札の落札価格に相違はない。契約は、すでに履行されている」などと述べ、争う姿勢を示しました。
次回の裁判は12月に予定されていて、前町長ら3人の具体的な主張が示される見通しです。