県消防防災航空隊の隊員2人がほかの隊員にパワハラ 4人処分

県消防防災航空隊の隊員2人がほかの隊員にパワーハラスメントにあたる行為をしたとして、県は隊員など4人を戒告の懲戒処分などにしたことを発表しました。

県防災局によりますと県消防防災航空隊に所属していた40代の隊員2人は、去年9月から11月に30代の隊員に対し訓練中にヘルメットの上から平手で頭をたたくなどの行為を6件、「この状態でも隊員を続けると言えるのか」などと激しく叱責するなどの行為を2件していたということです。
県防災局は弁護士などで作る検証チームで聞き取り調査や訓練の様子を記録した映像や音声を確認した結果、2人の行為や発言はパワーハラスメントにあたると判断し、7日、隊員2人の管理監督者を含むあわせて4人の処分を発表しました。
隊員2人はそれぞれ派遣した消防本部が処分を行い、1人は戒告の懲戒処分に、もう1人は消防長の口頭厳重注意の処分としました。
また、県は昨年度の消防保安課長を口頭訓告、防災局の主幹を厳重注意としました。
長崎知事は「パワーハラスメント事案が発生したことは誠に遺憾であり、緊張感と責任感を持って職務に取り組むことで県民の信頼回復に取り組んでいく」とコメントしています。