陸自東部方面特科連隊で部下にパワハラで停職3か月 山梨

陸上自衛隊北富士駐屯地の東部方面特科連隊に所属する26歳の男性隊員が、おととし7月、部下の胸ぐらをつかむなどして全治1週間のけがを負わせたとして、自衛隊はこの隊員を26日付けで停職3か月の懲戒処分としました。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊北富士駐屯地の東部方面特科連隊に所属する26歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は、おととし7月、駐屯地内で部下の男性の胸ぐらをつかんで転倒させ、頭などに全治1週間のけがを負わせたということです。
3等陸曹は、この部下の指導役で、暴行の様子を見ていた別の隊員が申し出て発覚したということです。
自衛隊の調査に対して3等陸曹は、「指導をしている際感情的になり手を出してしまった。深く反省しています」と話しているということです。
自衛隊はパワーハラスメントのすえ、けがを負わせたことを踏まえ、この3等陸曹を26日付けで停職3か月の懲戒処分としました。
陸上自衛隊東部方面特科連隊長の富永將文1等陸佐は、「パワーハラスメントが起きたことは誠に遺憾であり、今後これまで以上に隊員個々への教育や指導を徹底し、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。