県有地賃料めぐる住民訴訟 原告が上告見送る方針固める

県が富士急行に貸している山中湖村にある県有地の賃料をめぐり起こされた住民訴訟は、1審・2審とも原告の訴えが退けられましたが、これについて原告は最高裁判所への上告を見送る方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。

この住民訴訟は、県が富士急行に貸している山中湖村の県有地の賃料が不当に安いとして原告の南アルプス市の男性が適正な金額とこれまでに富士急行が納めた賃料の差額、364億円余りの支払いを富士急行に請求するよう県を相手取って起こしたものです。
去年、1審の甲府地方裁判所が原告の訴えを退ける判決を言い渡したのに続き、先月、2審の東京高等裁判所も1審の判決を支持し、控訴を棄却しました。
原告の代理人を務める弁護士によりますと判決を受けて協議を進めた結果、最高裁判所への上告を見送る方針を固めたということです。
弁護士はNHKの取材に対して、「当初から求めていた、県と富士急行の間で契約の有効性に関する裁判が行われているいまの状況は、原告の目的が実質、達成されたと言えることから上告しない方針を決めた。今後は県と富士急行の間で続いている裁判を見守り、原告が納得する判決が出ることを期待したい」としています。
最高裁への上告の期限は8日ですがこれにより事実上、控訴棄却の判決が確定することになります。